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    <title>相続 遺言 成年後見 松戸 柏 我孫子</title>
    <link>http://www.office-kawada.jp/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>①相続放棄申述受理通知書 と ②受理証明書</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14369295.html</link>
      <description>相続放棄が家庭裁判所に受理されますと、「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。以下、通知書の内容です。【ステップ１】&amp;nbsp;&amp;nbsp;①相続放棄申述受理通知書&amp;nbsp;事件番号       平成○○年（家）第○○○○号申述人氏名      ○○○ ○○○被相続人氏名    ○○○ ○○○本     籍    ○○県○○市○○番地死亡年月日     平成○○年○○月○○日申述を受理した日  平成○○年○○月○○日&amp;nbsp;あなたの申述は以上のとおり受理されましたので、通知します。&amp;nbsp;平成○○年○○月○○日○○○○家庭裁判所○○支部裁判所書記官 ○○ ○○○&amp;nbsp;※この通知書は、再発行しませんので大切にしてください。※「受理証明書」が必要な場合は、別途、受理証明申請をしていただくことになりますので、手数料（申述人１人につき１５０円の収入印紙）、認め印及びこの通知書を持参の上、当家庭裁判所に申請手続をしてください。なお、郵便による申請もできますので、その場合は、家庭裁判所にお尋ねください。（注）通知書だけでは、証明にはなりませんので、「受理証明書」が必要な方は、別途、次の証明書の請求をしてください。&amp;nbsp;&amp;nbsp;「受理証明書」に記載されている内容は、上記の通知書に書かれている６項目に１項目（最後の住所）が追加されて、７項目が記載されたものになります。【ステップ２】②相続放棄申述受理証明書事件番号申述人氏名被相続人氏名本   籍最後の住所死亡年月日申述を受理した日&amp;nbsp;上記のとおり証明する。平成○○年○○月○○日○○○○○家庭裁判所○○支部裁判所書記官 ○○○ ○○○○&amp;nbsp;※この証明書を必要な所（例：債権者等）に、提出しますと、あなたは相続人ではないことが証明されます。※相続放棄の手続の順序はこちらへ</description>
      <pubDate>Fri, 04 May 2012 13:26:26 +0900</pubDate>
      <category>相続放棄申述受理通知書</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>①相続放棄についての照会書 ②回答の詳細</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14369232.html</link>
      <description>①相続放棄についての照会書&amp;nbsp;「相続放棄についての照会」回答について&amp;nbsp;○○○○家庭裁判所○○○支部&amp;nbsp;別紙の照会書は、あなたがご自身の意思で相続放棄の申述をしたかどうかを確認するものです。相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものと見なされますので（民法939条）、その旨をご承知のうえ、回答してください。また、照会書の記入にあたっては、次の点に注意してください。&amp;nbsp;１ 照会書には、必ず本人が署名し、当庁に提出した申述書に使用した印鑑で押印してください。２ 本人が字を書けない等の理由でやむをえずどなたかが代筆する場合は、利害関係のない人（一般に法定相続人以外の人）に頼んでください。&amp;nbsp; ご不明な点の問い合わせや、あなた自身に相続放棄の意思がない場合は、下記までご連絡ください。 照会書は下記あてにすみやかに返送してください。なお、この封書は、一目に触れるのを避ける配慮から、差出人名は庁名ではなく職員個人名を使用しております。                          記〒０００－００００ ○○県○○市○○番地                            ○○○○○家庭裁判所○○○支部                            電話○○ー○○○○ー○○○○&amp;nbsp;上記のような「相続放棄についての照会」がきましたら、それにたいする回答をします。以下、回答すべき事項を書きます。&amp;nbsp;②「相続放棄についての照会」に対する回答平成２３年（家）第○○○○号         相続放棄申述事件○○○○○様平成２３年○○年○○月○○日○○○○○家庭裁判所○○○支部裁判所書記官 ○○ ○○○電話○○○-○○○-○○○○○&amp;nbsp;照   会   書 このたび、亡 ○○○○○さん（以下、被相続人という）の遺産について、当裁判所に相続放棄申述書が提出されましたので次のことをお尋ねします。各項目の該当する□にレ点するなどして、至急回答を送付していただくようお願いします。&amp;nbsp;照 会 事 項１ 相続放棄の書類は、当裁判所に提出されましたか。  □ 自分で名前を書き印を押して裁判所に提出した。  □                              に手続を任せた。  □ 相続放棄の書類を自分で書いて出したこともなく、手続を他の人に任せたこともない。&amp;nbsp;２ 相続放棄をすると相続人としての一切の権利がなくなりますがそのことはご存じですか。  □ 承知している。  □ 知らない。&amp;nbsp;３ 相続放棄をする意思に間違いありませんか。  □相続放棄をする。  □相続放棄はしない。&amp;nbsp;４  あなたが被相続人の死亡を知った日はいつですか。また、それはどのようにして知りましたか。  いつ  平成○○年○○月○○日頃  &amp;nbsp;５  被相続人が死亡した際どのような遺産がありましたか。具体的にどのような遺産があったか記載してください。  不動産（土地・建物）                                                                       動産（自家用車・絵画・宝石など）                            金銭（預金・現金）&amp;nbsp;  債権（貸金等）&amp;nbsp;  &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;債務（借入金・ローンなど）&amp;nbsp;&amp;nbsp;６  相続放棄をした場合でも、被相続人の財産を処分したり、債務（借金）の支払いをした場合は、法律上相続したものとみなされることはご承知ですか。  □知っている  □知らない&amp;nbsp;７  被相続人の財産を処分したり、被相続人の借金の支払をした場合、法律を知っていたかどうかには関係なく相続人となったものとみなされます。   被相続人の財産を処分したり借金を支払ったことはありますか。  □ある。   具体的に、いつ、どのようなことをされたのか記載してください。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  □ない。&amp;nbsp;８  被相続人が亡くなった後、金融会社や銀行からあなたに、被相続人の債務の支払いを求める連絡が来たことはありますか。請求があった場合その請求が最初に来たのはいつのことですか。また、それはどのようにして連絡を受けましたか。  □請求を受けたことはない。  □請求を受けたことがある。   初めて債務支払の督促の連絡が来たのは平成   年   月   日で、   その方法は □ 電話で。           □ 郵便で（書面等があればその写しを添付してください。）           □ 債権者（の社員）が訪ねてきた。&amp;nbsp;９ あなたは被相続人が亡くなった際、遺産や借金について調査しましたか。  □調査した。   その結果を詳しく記載してください。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;  □調査しなかった。   調べなかった理由を具体的に記載してください。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;10 被相続人に負債があった場合のみ記載してください。相続人に負債があったということは、いつ、どのようにしてわかりましたか。  (1)  いつ 平成   年   月   日  (2)  負債があることを知ったいきさつやきっかけ等&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;11  あなたが被相続人の死亡時に、同人の資産及び負債が一切存在しないと認識していた理由について詳しく記載してください。                                                                                                                                                                                                                                     12  被相続人が亡くなられてから今回の手続までに３ヶ月以上の期間が経過していますが、期間が経過した理由は何ですか。                                                                                                                                                                         13  本件について何か述べたいことがあればご自由にお書きください。                                                                                                                                                                                                                                                                                  &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;以上のとおり回答します。&amp;nbsp;  平成   年   月   日  回答者住所  電話番号            回答者氏名                                   印                                                                                                                                                         &amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 04 May 2012 11:54:36 +0900</pubDate>
      <category>相続放棄についての照会「回答」について</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>NPO設立事項・ﾁｪｯｸﾘｽﾄ資料請求フォーム</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14362061.html</link>
      <description>このたびは、当ホームページ資料請求フォームをご覧いただき、誠にありがとうございます。NPO設立事項に必要なﾁｪｯｸﾘｽﾄをご用意しております。お役立てください。下記のフォームに入力していただき、資料請求のボタンをクリックして下さい。 返信メールにて、ダウンロードページへご案内をさせていただきます。 &amp;nbsp; その他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。川田行政書士事務所〒271-0075 千葉県松戸市胡録台38-10TEL : 047-369-0529FAX : 047-330-0012E-mail : kawada-612@tbr.t-com.ne.jp</description>
      <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:07:17 +0900</pubDate>
      <category>NPO設立事項・ﾁｪｯｸﾘｽﾄ資料請求フォーム</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成24年6月成年後見無料相談会</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14345331.html</link>
      <description>６月の成年後見無料相談会のお知らせ &amp;nbsp;「あなたの街の「成年後見・任意後見」のお手伝いをいたします。」&amp;nbsp; 「公正証書遺言作成・相続手続などのご相談もできます。」 &amp;nbsp;・まだ、認知症ではないけれど&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・知的障害を持つ子どものことが心配 ・自分のもしものときは、信頼できる あの人に後のことを頼みたい ・離れて暮らしている老いた父がどう も必要のない買い物をしているみたい？   ・自分の死後を考え公正証書遺言を作成 したい ・成年後見に関する、遺言、相続もご相談できます。 &amp;nbsp;4月１日の松戸広報と地域新聞掲載される予定です。ご覧ください。 日 時 平成２４年６月１４日（木）時 間午後１時~午後４時場 所松戸市勤労会館 会議室Ｃ主 催ＮＰＯ法人千葉県成年後見支援センター（松戸地区）チラシです。地 図http://www003.upp.so-net.ne.jp/hpmtmd/matudo1.htm 問合せ047-388-3060（藤倉まで）</description>
      <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:04:06 +0900</pubDate>
      <category>無料相談会</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
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          </item>
        <item>
      <title>「事務所通信＆リーフレット」資料請求フォーム</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14342227.html</link>
      <description>このたびは、当ホームページ資料請求フォームをご覧いただき、誠にありがとうございます。地域密着型の行政書士として、『事務所通信創刊号』を発行することになりました。また、遺言・相続、成年後見のリーフレットをご用意しております。下記のフォームに入力していただき、資料請求のボタンをクリックして下さい。 返信メールにて、ダウンロードページへご案内をさせていただきます。 &amp;nbsp; その他、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。川田行政書士事務所〒271-0075 千葉県松戸市胡録台38-10TEL : 047-369-0529FAX : 047-330-0012E-mail : kawada-612@tbr.t-com.ne.jp</description>
      <pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:00:20 +0900</pubDate>
      <category>資料請求フォーム</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>資料請求していただきありがとうございました。</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14342168.html</link>
      <description>資料請求いただきありがとうございます。ダウンロードは返信メールをご確認ください。&amp;nbsp;川田行政書士事務所〒271-0075 千葉県松戸市胡録台38-10TEL : 047-369-0529FAX : 047-330-0012E-mail :kawada-612@tbr.t-com.ne.jp</description>
      <pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:31:36 +0900</pubDate>
      <category>ダウンロードページ</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>松戸の七不思議講座</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14250585.html</link>
      <description>楽しく学ぶ松戸学 松戸学会松戸の七不思議講座が４月１日（日）１０時~１４時に開催されます。講師 伊藤 三巳華 松戸市民     ホラーコミック作家 作品「視えるんです。１，２」    詳細は こちらをご覧ください。</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:00:42 +0900</pubDate>
      <category>無料相談会</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
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        <item>
      <title>遺産分割の流れ</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14218115.html</link>
      <description>相続放棄をしている人がいないか、遺言はないか調べます。&amp;darr;相続人を確定する。通常結婚すると新戸籍を作成します。親の戸籍から抜けることになります。結婚後の戸籍、本籍を移せば、移した時からの戸籍ができます。結婚していなければ、親の戸籍に入ったままの時もあります。死亡した方の生まれてから死亡までの連続した戸籍謄本をとることになります。その中から、相続人を確定していきます。&amp;darr;遺産の特定をしていきます。&amp;darr;相続人と遺産が決定したら、相続人全員で遺産の分け方を協議します。例えば10人の相続人の中の一人に遺産を相続させることも可能です。負債（借金など）がないことが、ハッキリしているときは、Ａのみに相続させ、Ｂ~Ｊは何も遺産をもらわないことにすることもできます。&amp;darr;遺産分割協議書作成全員の協議が整えば、相続人全員で、署名し実印で捺印します。署名とは、ご自身で手書きでお名前を書きます。次に実印を押して、印鑑証明を添付します。当事務所は疑義が生じないように、お名前はお手数ですが、手書きをおすすめしております。ご自身が署名すれば確実だからです。&amp;nbsp;注意が必要なのは、すでに亡くなっている方が相続の放棄をしていた場合は、その人の子・孫などは、代わりに相続人になることができません。通常、遺産分割はプラスの財産を分け合うことにあります。プラス財産とマイナス財産を比較してみて、マイナス財産が多くなるような時は、相続放棄の手続が必要になるかも知れません。&amp;nbsp;遺産分割はいつまでにやらなければならないという法定はありませんが、月日が経つと、状況も変わり、複雑化していきます。不動産などは、相続人が登記しないまま、次の相続が発生すると、取り寄せる書類も一苦労することがあります。できれば、相続登記は、早めにおすすめしております。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:52:13 +0900</pubDate>
      <category>遺産分割の流れ</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>行政書士パートナー（女士会）</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14217555.html</link>
      <description>女性だけの行政書士相談員が、みなさまのお困りごとの相談にのっています。平成23年12月18日に忘年会を兼ねて誕生いたしました。行政書士がさまざまな分野で活躍しています。遺言書作成相談・相続手続きを始め、私たちが道案内をいたします。ベテラン行政書士の勢ぞろいで千葉県の地域活性化を目指して、行政書士ネットワーク女士会がみなさまの「お困りごと」のご相談を支援をいたしております。&amp;nbsp;荒井令子さん：会社設立・産業廃棄物運搬許可等 http://www.reioffice.com（後ろ左）芳賀良子さん：日本行政書士政治連盟千葉会副会長（前列左から2番目）廣田寿美さん：建設業の専門家。ホームページ作成もやっています。（後ろ右から2番目）大矢木由美子さん：遺言・相続・成年後見専門家。（後ろ左から2番目）（前列右）梅原弘子さん：建設業許可専門行政書士です。（前列右）尾高ひろみさん：遺言・相続専門家。（後ろ着物を着ている人）（前列左）高山さん：運輸関係の専門家（前列左）桐谷やえこさん：農地に関する専門家（後ろ右）片岡倫子さん：遺言書作成・相続手続・成年後見の専門家（後ろ左から3番目）川田不二子：遺言・相続専門家（前列右から2番目）&amp;nbsp;女性行政書士有志があつまり、お困りごとの相談員として、「親切」「丁寧」「安心」をお届しております。よろしくお願いいたします。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:56:17 +0900</pubDate>
      <category>スタッフ紹介</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
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      <title>ご依頼・お問合せの方法</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14217170.html</link>
      <description>下記の手順にてご連絡ください。&amp;nbsp;・お電話・お問合せフォーム・メール、などで、お客様よりご連絡ください。（お客様）&amp;darr;・面談場所の決定をします。（弊事務所がお客様の希望する場所へ訪問・又は、弊事務所にお客様がいらっしゃるか選択していただきます。）&amp;darr;・指定場所で家族構成などを詳しくお聞きします。&amp;darr;・概算見積りを提示いたします。相続手続きについては、基本調査が終了した時点でないと、すぐにお見積りを作成出来ない場合があります。基本調査とは、①戸籍謄本を取り、相続人を確定していく作業です。②相続財産の調査の２つがあります。&amp;darr;・基本調査が終了し、正式なお見積りを提示します。&amp;darr;・正式にご依頼がありましたら、手続に着手します。&amp;darr;・当事務所は、実費預かり（戸籍謄本等の取得費用として1万~2万をお預かりさせていただきます。）基本的には、費用のお支払いは業務終了時点としています。&amp;darr;・印鑑証明の取得、遺産分割協議書への捺印へのご協力をお願いたします。&amp;darr;・相続手続きの進み具合をお客様に報告しながら、進行させていただきます。&amp;darr;・相続手続きが完了しましたら、お振込か現金でお支払ください。&amp;nbsp;また、弊事務所は、通常、お見積り通り（約束通り）の金額で終了致しますのでご心配はいりません。相続手続きは、手続が遅れると、どんどん複雑化していきますので、ご注意ください&amp;hellip;&amp;nbsp;相談方法は4つあります。・対面式相談1時間5,250円（弊事務所でご相談する場合です。）・お電話相談1時間5,250円（直接会って、お話をするには勇気が&amp;hellip;）・メール相談1往復3,000円（ご自分で整理されたご相談内容をお知らせください。内容を掌握しましたら、１~２日以内に回答をいたします。）・出張相談1時間10,000円＋交通費（電車）（何らかの理由で、ご自宅まできて欲しい方など）&amp;nbsp;いずれにしても、初めてご相談をされるときは、勇気が必要だと思います。そんなお気持ちを察して、お客様が笑顔でお帰りになられることを目指しています。&amp;nbsp;サイト運営者：川田不二子</description>
      <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:29:45 +0900</pubDate>
      <category>相続・遺言のご依頼方法</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>建設業許可申請ーもくじ</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14210156.html</link>
      <description>建設業の許可を取りたい方へ。軽微な建設工事を請け負う場合以外は、建設業の許可を受けなければなりません。 建設業は基幹産業として、とても、重要な役目を果たしています。法人・個人を問わず、お問合せください。親切・丁寧にご説明いたします。ご相談は無料です。下記をご参考としてください。１．建設業の許可について２．建設業許可を取得するための要件３．建設業の種類（28種類と内容）４．建設業の経営業務の管理責任者の要件５．建設業の専任技術者の要件６．建設業許可に必要な確認資料（証明資料）７．建設業許可申請書類・確認資料一覧&amp;nbsp;上本郷駅5分、駐車場あります。建設業のことなら、何でもお気軽にご相談ください。▼▼お電話でのお問合せはこちら▼▼ TEL ： 047-369-0529 携帯：080-1094-7642▼▼ＦＡＸでのお問合せはこちら▼▼▼▼メールでのお問合せはこちら▼▼受付時間 ： 9：00~19：00（土日祝祭日は事前予約）「親切」「敏速」「丁寧」をこころがけています。担当 ： 川田（かわだ） </description>
      <pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:24:56 +0900</pubDate>
      <category>建設業許可申請ーもくじ</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
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        <item>
      <title>24年3月の無料相談会</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14207886.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 3月の成年後見無料相談会のお知らせ &amp;nbsp;「あなたの街の「成年後見・任意後見」のお手伝いをいたします。」&amp;nbsp; 「公正証書遺言作成・相続手続などのご相談もできます。」 &amp;nbsp;・まだ、認知症ではないけれど&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・知的障害を持つ子どものことが心配 ・自分のもしものときは、信頼できる あの人に後のことを頼みたい ・離れて暮らしている老いた父がどう も必要のない買い物をしているみたい？   ・自分の死後を考え公正証書遺言を作成 したい ・成年後見に関する、遺言、相続もご相談できます。 &amp;nbsp;3月1日の松戸広報と地域新聞掲載される予定です。ご覧ください。 日 時 平成２４年３月8日（木）時 間午後１時~午後４時場 所松戸市勤労会館 会議室Ｃ主 催ＮＰＯ法人千葉県成年後見支援センター（松戸地区）チラシです。地 図http://www003.upp.so-net.ne.jp/hpmtmd/matudo1.htm 問合せ080-5410-3562（藤倉まで）</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:36:22 +0900</pubDate>
      <category>無料相談会</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
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      <title>12月のセミナー&amp;無料相談会</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14207867.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 12月の成年後見無料相談会のお知らせ &amp;nbsp;「あなたの街の「成年後見・任意後見」のお手伝いをいたします。」&amp;nbsp; 「公正証書遺言作成・相続手続などのご相談もできます。」 &amp;nbsp;・まだ、認知症ではないけれど&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・知的障害を持つ子どものことが心配 ・自分のもしものときは、信頼できる あの人に後のことを頼みたい ・離れて暮らしている老いた父がどう も必要のない買い物をしているみたい？   ・自分の死後を考え公正証書遺言を作成 したい ・成年後見に関する、遺言、相続もご相談できます。 &amp;nbsp;12月2日の松戸広報に掲載される予定です。ご覧ください。 日 時 平成２３年12月8日（木）時 間午後１時~午後４時場 所松戸市勤労会館 会議室Ｃ主 催ＮＰＯ法人千葉県成年後見支援センター（松戸地区）チラシPDFはこちらです。地 図http://www003.upp.so-net.ne.jp/hpmtmd/matudo1.htm 問合せ080-5410-3562（藤倉まで）</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:23:00 +0900</pubDate>
      <category>過去に行った無料相談会についてはこちら</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
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      <title>介護保険の基礎知識</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14207705.html</link>
      <description>介護保険が平成12年に、成年後見制度とともにスタートしました。3ページほどにまとめてありますのでご参考にしてください。１．介護保険認定の流れ２．介護保険の制度の概要３．介護保険で利用できるサービスお問合せはこちらへ</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:54:51 +0900</pubDate>
      <category>介護保険の基礎知識</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title>成年後見の基礎知識</title>
      <link>http://www.office-kawada.jp/article/14207614.html</link>
      <description>新しくできた成年後見について、ご参考にしていただければ幸いです。平成12年に介護保険制度とスタートした成年後見ですが、いまだ、あま熟知されているとは言い難いところがあります。成年後見制度を知っていただくために、定期的にセミナー&amp;amp;無料相談会を開催してますので、お問合せください。&amp;nbsp;&amp;nbsp;下記をご参考ください。&amp;nbsp;１成年後見制度とは&amp;nbsp;２成年被後見人と遺言&amp;nbsp;３成年後見申請手続の流れ&amp;nbsp;４任意後見契約の手続の流れ</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:37:22 +0900</pubDate>
      <category>成年後見の基礎知識</category>
      <author>川田行政書士事務所</author>
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